・障がいのある方が生活をする上で必要な福祉サービスや希望する生活を送るために必要な支援を相談支援専門員が一緒に考え、適切な福祉サービスを利用することができるようサービス等利用計画を作成していくものです。また、現在利用しているサービスの変更や追加、又新規に別の福祉サービスを希望する場合も相談に応じ調整していきます。
サービス等利用計画について・・・・・・・・障がいのある方の現在の生活環境や状況を考慮し希望する福祉サービスを福祉・保健・医療などの視点から週単位でサービスをプログラムし一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
サービス等利用計画の利用の流れ
- ①福祉課の窓口に相談
- ②相談支援事業所の選択・契約
- ③相談支援専門員が本人(家族)と面談・基本情報の確認
- ④相談支援専門員がアセスメントを行う(希望するサービス・支援について評価)
- ⑤相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成する
- ⑥市町村が支給決定(サービス計画・支援内容・サービス量が決定)
- ⑦相談支援専門員が正式なサービス利用計画作成する
- ⑧サービス担当者調整会議(事業所と計画内容・ニーズを共有)
- ⑨相談支援専門員が定期的な評価・モニタリングを行う
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